労働安全衛生法では、令和6年4月から新たな化学物質の自律的管理に関する規制が施行となり、業種や規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行う事業者は、リスクアセスメントを実施し、作業者への「ばく露」を最小限度にすることや濃度基準値を遵守することが義務づけられています。
弊社にて調査、測定が可能な濃度基準値設定物質に指定されている化学物質の個人ばく露測定の
リーフレットを作成しました。
ご案内リーフレットにてご紹介していますのでご覧下さい。
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・1-ブロモプロパン
・N-メチル-2-ピロリドン(NMP)の 個人ばく露測定
・リスクアセスメント
弊社の試験サービスをお役立てください。