ACL技術紹介通信~販売促進スタッフがご紹介する最新サービス情報 2026.5.13号

この度、弊社に分析依頼実績があるお客様へ「ACL技術紹介通信」をメール配信させて頂いております。
その他のお客様にも幅広く弊社を理解して頂く為、皆様のお役に立てる分析需要の情報を定期的にお知らせ記事として配信させて頂きますので、何卒ご一読いただければ幸いです。

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           【土壌汚染状況調査】
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工場の閉鎖や有害物質使用特定施設を廃止する際に、一定規模(3000㎡)以上の土地の形質変更を行うときには土壌汚染状況調査を実施する必要があります。
また近年、2020年の民法改正によって売主の責任が重くなり、土地取引において「契約不適合責任」が問われるケースが増加しています。そのため、後々のトラブルを防ぐためにも、事前の土壌汚染調査を行うことが大変重要になっています。
法律上の義務がない土地取引においても、取引時のリスク軽減や関係者の不安を取り除く目的で自主的に調査を実施してみてはいかがでしょうか。
 
■ 汚染の可能性を究明する3つのステップ
 
弊社では、以下のような流れで土壌汚染状況調査を進めます。
 
【ステップ1 地歴調査(書面調査)】
土地利用の履歴を土地登記簿や過去の地形図、航空写真などの書類やヒアリングから調査します。
これらにより有害物質の使用履歴を把握し、汚染の可能性について評価します。

【ステップ2 概況調査(表層調査)】
地歴調査の結果より、汚染の可能性が考えられる場合、表層土壌をサンプリングして化学分析を実施し、汚染の有無を調査します。

【ステップ3 詳細調査(ボーリング調査)】
概況調査にて汚染が確認出来た場合、深度方向への拡散状況や地下水の状況を調査します。
 
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土壌汚染状況調査
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土壌汚染対策法で規制される各種特定有害物質の分析や、工場閉鎖・不動産評価に伴う客観的なデータが必要な際はぜひお気軽にご相談ください 。

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(株)分析センター 第一技術研究所 販売促進担当
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