土壌汚染

土壌汚染調査の必要性

土壌汚染調査の手順

1. 書類調査、地歴調査

何をしていた土地か、土地利用の履歴を書類などで調査します。必要な調査事項や提出書類は対象となる土地の所在地によって異なります(都道府県や市区町村などの条例に基づきます)。汚染土壌調査の対象となる有害物質が使用されたことがない場合は汚染のおそれがないとして、調査はここで終了です。

2. 概況調査、表層調査

対象となる土地から土壌をサンプリングして化学分析を実施し、基準値と比較して汚染の有無を調査します。基準値を超えない場合は、汚染が無いとして調査はここで終了ですが、都道府県知事等への報告が必要です。
基準値を超えた場合は、さらに詳細な調査へと進みます。

3. 詳細調査、ボーリング調査

対象となる土地をボーリングでサンプリングして化学分析を実施し、汚染の広がっている状況を調査します。
地下水の分析が必要な場合もあります。

4. 汚染に対する、浄化措置の実施

以上の調査結果を対象となる土地の所在地で規定される書式に基づいて、都道府県知事(あるいは市区町村の長)へ報告します。
汚染除去をするため、汚染状況に応じた方法を策定、提出後、汚染の除去を実施します。実施後は、完了の確認試験とその報告が必要です。

弊社は土壌汚染対策法に基づく指定調査機関として認定されております。
(環境省 指定番号環2003-3-1084)

試料提供による分析業務も行います。概算費用を無料でお見積もりいたします。

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