この基準は、学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づく環境衛生検査、事後措置及び日常における環境衛生管理等を適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的としているものです(平成30年4月1日改正)。
定期検査は毎年時期を定めて、客観的・科学的に学校環境の実態を把握し、その結果基準に適合しないようであれば、必要に応じて適切な改善を行うなど、事後措置を講じるためのものです。
検査の項目は学校薬剤師が直接その検査に当たるにふさわしいものと、学校薬剤師の指導に基づいて公衆衛生関係の検査機関に依頼して行うもの、また、学校薬剤師の指導助言のもとに教職員が直接その検査に当たるものなどがあります。
伝染病や食中毒の発生時や、発生の恐れがある場合、また風水害等により環境が不潔になったり、汚染された時などで検査が必要とされる時に行うもので、検査の方法や事後措置は定期検査に準じて行うことになります。
日常点検は毎授業日、その実態を点検・把握しながら常に衛生状態を良好に保つように努め、また必要があれば事後措置を講じる検査です。これは教職員による組織活動の一環として行うものです。
現在では、厚生労働省によるキシレン及びフタル酸エステル類の指針値に関する改定(平成31年1月17日より)を受け、同項目の基準値が変更となりました。
定期環境衛生検査 | 臨時環境衛生検査 | |
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対象物質 | ホルムアルデヒド(100μg/m³ (0.08ppm)以下であること。) | |
トルエン(260μg/m³ (0.07ppm)以下であること。) | ||
キシレン(200μg/m³ (0.05ppm)以下であること。) | ||
パラジクロロベンゼン(240μg/m³ (0.04ppm)以下であること。) | ||
エチルベンゼン(3800μg/m³ (0.88ppm)以下であること。) | ||
スチレン(220μg/m³ (0.05ppm)以下であること。) | ||
測定回数 | 毎学年1回定期に実施 (著しく低濃度なら次回省略可) |
机、いす、コンピュータ等新たな学校備品の 搬入等により対象物質の発生の恐れがある時 新築,改築,改修等を行った時 |
採取場所 | 普通教室・音楽室・図工室・コンピュータ室他必要と認める教室 | |
採取条件 | 授業を行う時間帯 吸引方式(アクティブ)・・・30分間で2回以上 拡散方式(パッシブ) ・・・8時間以上で1回 |
30分換気後に対象室内を5時間以上密閉し、 アクティブでは概ね30分間、 パッシブでは8時間以上採取 |
採取位置 | 当該教室で授業を行っている場合 →通常の授業時の状態 当該教室で児童等がいない場合 →窓等を閉めた状態で机上の高さ |
部屋の中央付近、壁から1m以上離した 高さ1.2m~1.5mの位置 |
分析方法 | ホルムアルデヒド・・・DNPH誘導体化固相吸着/溶媒抽出-HPLC法 揮発性有機化合物・・・固相吸着/溶媒抽出-GC/MS法 もしくは容器採取(キャニスター)-GC/MS法 |
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判定基準 | 厚生労働省の指針値以下 | |
備考 | 指針値超過の場合、 換気励行と汚染物質の低減措置を実施 |
新築、改築等を行った場合は濃度が 指針値以下であることを確認し、引き渡す。 |