アスベストの粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、アスベスト及びアスベストをその重量の0.1%を超えて含有する全てのもの(アスベスト含有製品と称します)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。
石綿則第3条により、アスベストが使用されているか調査を行う必要があります(事前調査と称します)。
建物等の壁、柱、天井等にアスベストを含有する吹付け材あるいは保温材等があるところで労働者を常時就業させる場合などでは、損傷、劣化等の状況について定期点検として目視または空気中の総繊維数濃度を測定する必要があります。
宅地建物取引業法により、契約する建物にアスベストが使われているか調査結果を報告する必要があります。
粉状のタルク、セピオライト、バーミキュライト、天然ブルーサイトについて0.1重量%を超えて含有しているか否かの判定を行う必要があります。
アスベストを含んでいる場合、「廃石綿類」や「石綿含有産業廃棄物」として処理しなければならないため、アスベストを含有しているか否かの判定を行う必要があります。
過去の製品の確認や、アスベストを不純物として含む可能性を有する鉱物を原料とした製品を製造する場合、アスベストを含有しているか否か明らかとすることを推奨します。