土壌汚染調査Q&A

土地を調査しなければならないのはどのような人ですか?

3000m²以上の土地を改変するその土地の所有者

有害物質を取扱っていた施設の閉鎖、有害物質使用特定施設の使用を廃止した土地でその所有者等、または、都道府県知事が健康被害を生じるおそれがあると認めた土地の所有者が調査する必要があります。また、地域で条例がある場合は有害物質取扱事業者などが対象となります。

土地を調査する機関は決まっているのですか?
環境大臣が指定する「指定調査機関」以外は、法に基づく調査を行うことは出来ません。従って、弊社も含めた「指定調査機関」に調査を依頼してください。
汚染があった場合の対策措置としてどのような方法がありますか?
健康被害の防止策については、利用形態に応じて封じ込め・掘削除去・浄化・舗装・土地の立ち入り制限・盛土等の措置があります。
汚染があった時は?要措置区域・形質変更時要届出区域とは?
土壌の汚染状態が基準に適合しない土地については、都道府県がその区域を要措置区域又は形質変更時要届出区域とし、公示されます。
調査報告の期限はありますか?
3000m²以上の土地を改変する場合は土の掘削行為の30日前までです。
また、有害物質使用特定施設の廃止の場合は120日以内です。指定された様式を使い都道府県知事に提出します。
分析結果がわかる日数はどのくらいですか?
分析結果は10日程度でお知らせ致します。なお、お知らせまでの日数は装置の混雑状況に左右されますので、ご依頼の際にご確認ください。
土壌汚染を調査するに当たって注意することはありますか?
土壌汚染対策法に基づき、各地方自治体(都道府県市区町村)では独自の土地利用の特色を考慮した独自の条例や指導要領、ガイドラインを制定しています。調査を開始するにあたっては注意が必要です。
法に基づく調査以外の自主管理を目的とした調査を行いたいのですが可能ですか?
環境ISO導入時や土地売買等を目的とした自主的土壌汚染調査も引き受けます。お客様のご指定項目のみの試験や特定有害物質以外の調査も可能です。

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