作業環境測定は、有害物質を取り扱う作業従事者の健康障害を予防するため、作業環境中の有害物質濃度を測定し、科学的な改善対策が必要かどうかを判断する手段となります。粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤等を取り扱う指定作業場の作業環境測定では、作業環境測定士や作業環境測定機関が実施することになります。また、化学物質のリスクアセスメントでは、信頼性の高い実測法として推奨されています。
| 作業環境測定を行うべき作業場の種類 | 測定回数 | 記録の保存年数 |
|---|---|---|
| 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 7年間 |
| 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 (30年間※) |
| 特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 |
| 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 1月以内ごとに1回 | 3年間 |
| 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 6月以内ごとに1回 | 3年間 |
※特別管理物質は30年間。
これらの指定作業場では、定期的(6ヶ月ないし1年)に測定を行い、厚生労働大臣が定めた基準により結果を評価します。評価は3つの管理区分に分類されますが、もし第三管理区分になった場合には、速やかに作業環境の改善措置を実施することが必要になります。
労働安全衛生法では令和6年4月より、作業環境測定の評価結果が第三管理区分に相当し、作業環境管理専門家により改善困難と判断された場合に、呼吸用保護具の着用によるばく露防止対策を講じることが義務付けられました。
ばく露防止対策を講じる場合、作業者の方の呼吸域付近に個人サンプラーを装着して有害物質の濃度測定を行い、その濃度から要求防護係数を算出します。この値を上回る指定防護係数の呼吸用保護具を選定することになります。
・ 石灰のフレコン詰め作業における粉じんの測定
・ 橋梁塗膜剥離作業における鉛の測定
・ 金属製品脱脂作業におけるジクロロメタンの測定
・ 塗装作業におけるキシレン等の塗料成分の測定


弊社の作業環境測定士が、事業者の方から作業状況を事前にヒアリングしたうえで計画を立案し測定を行います。また、労働基準監督署の届出に必要な意見書を弊社の作業環境管理専門家が作成します。弊社までお問合せください。
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